オルタナティヴ社訴訟についての虚偽情報
■HITOTSU学受講生の投稿は大歓迎ですが……
最近、オルタナティヴ株式会社のセミナー受講生を名乗る(おそらく複数の)人物が、このブログにしきりにコメントを投稿してくれています。非常にありがたいことです。今後も引き続き、よろしくお願いいたします。
さて、11月10日にも、当ブログNoh Jesu 氏・「HITOTSU学」流の釈明に同様の書き込みがありました。オルタナティヴ社のセミナーを受けたとする人物からの無記名投稿です。そこには、かつてオルタナティヴ社が被害者から裁判を起こされていた件について、誤った内容が含まれていました。該当部分を引用します。
| 裁判は最終的に「和解」になったそうですが、 このサイトには、なぜそのような重要な事実が記載されていないのか、納得できない気持ちです。 弁護団が内部調査をした結果、宗教・カルト団体ではないことが明らかになって、原告3人と弁護団10数名全員が、自分たちの主張を退けて「和解」の流れになったというのは、事実ですよね。 HITOTSU学を学んでいる友達から、確か、去年2007年の夏頃に「和解」になったと聞きました。 それにも関わらず、このサイトでその事実を記載していないのは、客観性に欠けると僕も思います。 |
投稿は大歓迎ですが、デマを書いてはいけませんね。
■上記和解内容は全くのデタラメ
ここで書かれている裁判というのは、2006年、「オルターカレッジ」という名で受講生を集めていたオルタナティヴ社に対して、被害者3人が受講料の返還と慰謝料合わせて約761万円を請求して東京地裁に提訴した事件です。(「自己啓発セミナー対策ガイド」オルターカレッジ(オルタナティヴ株式会社)被害者3人が提訴参照)
この裁判が07年に和解になったのは事実です。しかし和解の際、原告(元受講生3人)と被告(オルタナティヴ社)との間で、和解内容を第三者に開示しないとの取り決めがなされたとのことで、原告弁護団からは和解内容が公表されていませんでした。「和解した」という事実以外に、この場で書ける情報がなかったので書かないでいました。
さて、和解の口外禁止条項は、原告だけではなく被告であるオルタナティヴ社も対象です。ですから、オルタナティブ社のHITOTSU学セミナーの受講生から、こうしてぼくのブログに和解内容が書き込まれたとなると、オルタナティブ社が和解条項に違反している可能性が出てきます。それに加えて今回書き込まれた和解に関する情報は、事実と全く異なります。もしオルタナティヴ社が受講生に対して和解内容を偽って説明しているとなると、二重の意味で問題があります。
■オルタナティヴ社はノーコメントのようです
この点について今月中旬、オルタナティヴ社に説明を求めましたが「担当者不在」。折り返しの連絡を求めて藤倉の電話番号とメールアドレスを伝えましたが、2週間以上たった現在でも、なんの返答もありません。ただ、11月20日付けで、「HITOTSU学」という公式ブログに、以下のような長ったらしいタイトルのエントリがアップされました。
『HITOTSU学は宗教なのですか?』
『民事訴訟があったと聞いていますが、その背景や結果はどうなっているのでしょうか?』
などのご質問に対する公式的見解
HITOTSU学がいかに素晴らしいかという話が延々と書いてあるだけで、裁判の内容について「和解になった」という事実以外には何も書かれていません。裁判におけるオルタナティヴ社側の陳述書も別途アップされていますが、この陳述書はあくまでもオルタナティヴ社側の主張であって、裁判の結論ではありません。裁判で原告側は、オルタナティヴ社を「悪質な自己啓発セミナーである」と主張しています。
■実際の裁判は、被害者側の“勝訴的和解”
では、このHITOTSU学受講生が書き込んだ和解の内容に関する情報が、どのように事実と反するのかを説明します。和解の内容を口外しないという条項があるため、原告側弁護士に教えてもらうわけにもいきません。そこで裁判所に行って、和解調書を含めた裁判記録を閲覧してきました。
それによると、主要な和解条項はこれだけです。
1.被告(オルタナティヴ社)は原告(元受講生3人)に対して事件解決金448万円を支払う。
2.原告らと被告は、本和解の内容をみだりに第三者に開示しない。
原告側弁護団は、オルタナティヴ社を「悪質な自己啓発セミナーである」と主張していましたが、和解では、この主張も含めて原告側が何かの主張を撤回するというような条項はありません。原告の請求額は計約761万円で、和解金は448万円です。請求額の内訳は、200万円が慰謝料で残りが受講料金の返還額です。慰謝料を差し引けば、被害者たちがオルタナティヴ社に支払った料金の大半をオルタナティヴ社が返したことになります。
オルタナティヴ社に全く非がないのであれば、こんな多額の和解金を支払う必要はないでしょう。原告側の“勝訴的和解”と言っていい内容に見えます。このブログでのHITOTSU学受講生の投稿は、和解について事実に反する内容を書いた上でオルタナティヴ社がさも問題のない企業であるかのように書かれています。しかし実際の和解内容は全く逆です。
■オルタナティヴ社は裁判でも言論妨害を試みていた
裁判記録を閲覧していて、興味深い書面を見つけました。和解交渉の際、オルタナティヴ社は原告らに対して、原告らによる記者会見のほか2chの関連スレッドや、ぼくが運営するHP「自己啓発セミナー対策ガイド」と当ブログを名指しし、「インターネット上での誹謗中傷と営業妨害行為を行わないことを、和解の条項に入れて下さるようお願いいたします」としていました。ご丁寧に、ぼくがHPやブログに書いたオルタナティヴ社に関する記事のプリントアウトまで参考資料として添付されていました。
ぼくのHPやブログに関して言えば、原告が運営しているものではありません。記事を書くにあたってぼくは原告にも取材していますが、ほかの人に取材したり自分でオルタナティヴ社のイベントに足を運んだりして、独自に取材をして記事を書いています。そもそもぼくは、原告たちが訴訟を起こす前からオルタナティヴ社をウォッチして記事を書いています。原告とは全く別の人間が独自に運営しているサイトについて、オルタナティヴ社は裁判でその活動を原告に制限させようとしていたのです。
原告側弁護団は「言論の自由を制限するような和解には応じられない」と突っぱねていました。当然です。特にぼくが運営するサイトについては、言論の自由云々以前に、原告と関係ない人間の活動を裁判の和解条件にされたって原告にはどうしようもないでしょう。言論妨害をするならするで、もっと効果的な妨害方法をとるのが普通だと思うんですが、オルタナティヴ社は、それすらできないくらい実務スキルの低い集団ということです。
■オルタナティヴ社とHITOTSU学受講生、ウソツキはどっち?
裁判では、こうした言論妨害目的の和解条件は退けられましたが、原告側が和解内容に関する口外禁止条項を付けることで妥協を示し、和解に至りました。
つまり口外禁止条項は、オルタナティヴ社側の要求を受けて付け加えられたものです。なのに今回、投稿内容から見ても明らかにオルタナティヴ社寄りであるHITOTSU学受講生から和解内容が漏れてきて、さらにそれが事実に反する内容になっています。
見方によっては、
「オルタナティヴ社は和解条項によって原告の口を封じ、それに乗じて自分たちに都合のいい虚偽の情報を裏で流している」
とも解釈できる状況です。
もしオルタナティヴ社が本当に何の問題もない会社だというなら、こちらの問い合わせを無視せずに、どうしてこういうことになったのか説明してみせてほしいと思います。オルタナティヴ社は公式ブログで裁判が和解になったことを報告していますが、ぼくが彼らに問い合わせたのは、「裁判はどうなったのか」ではなく、「口外禁止のはずの和解内容が、なぜオルタナティヴ社サイドから漏れてきているのか」です。
また、HITOTSU学セミナーの受講生の皆さんには、仮にオルタナティヴ社の関係者から、この裁判について「原告が主張を撤回した」かのように聞かされることがあれば、それは大ウソであるということを知っておいていただきたいと思います。
もちろん、オルタナティヴ社がHITOTSU学受講生にウソをついているのではなく、コメントを投稿した受講生が個人的に勝手にウソをついている可能性もあります。もしそうであればオルタナティヴ社には非がないことになります。しかしその場合、
「受講生はHITOTSU学や実質指導者のノ・ジェス氏を絶賛するけど、その受講生が公の場でウソをつくわけですね」
ということになるので、HITOTSU学やノ・ジェス氏の“教育”の程度が知れるというものです。
ウソをついているのがオルタナティヴ社であれHITOTSU学受講生個人であれ、HITOTSU学やオルタナティヴ社のクオリティがよくわかる一件です。
【オルタナティヴ社関連の記事一覧】
◇自己啓発セミナー対策ガイド
にわかに話題沸騰! オルターカレッジとPBLS (2003/11/08)
オルターカレッジ説明会 (2004/07/27)
オルターカレッジ被害者3人が提訴 (2006/06/06)
◇宗教&カルト・ウォッチ
オルターカレッジ(オルタナティヴ株式会社)最新情報(2006/06/03)
オルターカレッジ(オルタナティヴ株式会社)のシステム(2006/06/04)
オルターカレッジ(オルタナティヴ株式会社)被害者3人が提訴(2006/06/07)
オルタナティヴ株式会社、訴訟日程と動向(2006/07/02)
被告は弁護士つけず オルタナティヴ株式会社・消費者被害訴訟(2006/07/15)
オルタナティヴ株式会社訴訟、第2回弁論訟(2006/11/10)
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