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2015年5月24日 (日)

契約内容も示さず契約を迫るNHKの悪徳商法

P5240723

 ぼくは、いまの住居で「世帯主」となってから十数年間、一度たりともNHK受信料を支払っていません。契約を結ぶこと自体を拒んでいます。
 
 NHKの番組内容や組織の体質など、もろもろ気に食わないことがないわけではないのですが、受信料契約を結ばずにいる直接の理由は、そんなことではありません。というか、それ以前の問題です。
 
 我が家に来るNHK勧誘員たちが、契約内容を教えてくれないんです。それでいて契約しろと言ってくるので、我が家では、NHKの勧誘をほかの電話や訪問でのセールスと同様に「詐欺もしくは悪徳商法」として扱って、追い返しています。
 
 長くなりますが、そんなNHKの勧誘の理不尽さを書いておこうと思います。
 
■契約書も読ませずに契約を迫る
 
 そもそもNHKの勧誘員って、こちらがまだ契約もしていないのに
 
「集金に来ました」
 
 などと言って、まるで契約済みであるかのような物言いでやってくるわけです。毎回、最初の挨拶はこれです。
 
ぼく:契約してないのになんで集金されなきゃいかんのだ。
 
勧誘員:契約してください。放送法で定められた義務です。
 
 法律で強制されちゃうんじゃしょうがねえなあと思って、
 
ぼく:契約するにあたって契約内容を精査したいから、契約書を置いていってください。後日お返事します。
 
 と言うわけです。ところが、うちに来る勧誘員の100%が、こう答えます。
 
勧誘員:契約書は渡せません。
 
 たとえば「時間かかってもいいからこの場で熟読しろ」と言うことすらしません。つまり、
 
 契約内容は教えないが契約しろ
 
 ということです。無茶言うなよ(笑)。
 
 別れの挨拶も毎回、決まっています。
 
勧誘員:テレビはお持ちですよね。受信機が設置してある時点で契約する義務があるんです。
 
ぼく:テレビはあります。義務であることもわかっています。しかし事前に契約内容を精査させない悪徳商法業者とは契約できません。
 
 これで勧誘員は帰っていきます。何度来ても毎回、同じやりとりです。
 
■10年がかりで契約書ゲット!
 
 こんな状態が十数年間、続きました。ところが、つい先日来た勧誘員は、これまでの「ケイヤク! ギム! ホウソウホウ!」を連呼するしか能がない勧誘員たちとは、ちょっと様子が違いました。
 
勧誘員:NHKへの登録がお済みでないようですが。
 
 とりあえず「契約」と言わず「登録」と言ってごまかす勧誘員。
 
ぼく:登録? 契約のことですか?
 
勧誘員:そうです。
 
ぼく:ええ、契約はしてませんよ。
 
勧誘員:契約が義務付けられていますので、今日はそのお願いに上がりました。
 
ぼく:はいはい。
 
勧誘員:では、ここに記入してください。
 
ぼく:契約書見せてください。契約書も見せないでサインさせるんですか。
 
勧誘員:契約書はこちらです。
 
 契約書の記入欄のページをめくって、契約内容(放送受信規約)をチラリと見せます。細かい字がびっしりで、これだけでは一文字たりとも読めません。
 
ぼく:その契約書を置いていってください。熟読して精査してから、契約するかどうか後日判断します。
 
勧誘員:この契約は義務ですので、契約するかしないかをそちらで決めることはできないんです。
 
ぼく:たとえそういう法律があったとしても、自分が契約する内容について精査して判断する権利はあるでしょ。
 
勧誘員:しかし、この契約書はお渡しできるものではないんです。
 
ぼく:じゃあ契約しません。帰ってください。
 
 ここまでは、いつものパターンです。
 
勧誘員:契約が義務であることはご存知なんですね。その上で、いままで契約をしていなかったと。これまでもご案内さし上げていると思うんですが。
 
ぼく:その通りです。
 
勧誘員:契約していなかった理由はなんでしょうか。
 
ぼく:いままさにあなたがやっているように、うちに来る勧誘員の全員が全員、契約書を事前に精査させてくれないからです。そんな悪徳商法と契約するわけないでしょ。
 
勧誘員:悪徳商法って、これは訪問販売ではないですよ。物を売りに来たわけじゃないんですから。
 
ぼく:は? 何言ってるんですか。“訪問販売”って、品物を売るものだけじゃなくてサービスを提供するものも含むんですよ。テキトーなこと言わないでください。
 
勧誘員:わかりました。では、こちらは受信契約にかんするパンフレットで……。
 
ぼく:それ契約書じゃないでしょ。なんで契約書よこさないんですか。
 
勧誘員:契約書はお渡しします。これはまずパンフレットですよ、ということで。で、こちらが契約書です。
 
 いつの間にか、契約書をくれることになっていました。
 
 NHKとの受信料契約を拒否し続けて十余年、ついに念願の契約書を(契約しないまま)ゲットです。今回の勧誘員はデキる人です。
 
■その契約書の内容がこれまた
 

P5240727

 NHKが10年以上もひた隠しにしてきた契約書をざっと読んでみました。契約書には、「放送受信規約を契約内容として放送受信契約を締結」すると書かれています。それをめくると、一緒に綴じられた「放送受信規約」があります。
 
 「放送受信規約」の内容を見てみると、とうてい契約は無理だということがわかりました。こんなことが書いてあったからです。
 
「第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする」
 

P5240732

 この契約書にサインすると、ぼくが受信料契約を拒否し続けてきた期間をさかのぼって、ずっと契約が成立していたことにされてしまいます。言うまでもなく、十数年分の受信料を請求されても文句言えません。
 
 しかし契約を拒否してきたのは、こちらのミスやワガママではありません。NHKの勧誘員が契約内容を示さないまま契約を迫るという無茶苦茶な勧誘をしてきたからです。
 
 その期間についても契約が成立していたことにする。そんな契約に同意できるわけがありません。
 
■改めて契約拒否
 
 契約書を置いていった勧誘員は、1週間をめどにまた来るので検討しといてくれと言っていたのですが、たった3日で、またやって来ました。NHK勧誘員との口約束なんて、こんなもんです。
 
勧誘員:先日の件ですが、ご検討いただけましたでしょうか。
 
ぼく:はい。契約書をざっと読んだんですが、契約の成立日を、契約書にサインした日ではなく「受信機を設置した日」とすると書いてありますね。うち、いままでNHKの勧誘をずっと断ってきましたが、その間、十年以上ずっとテレビは設置してあるんですよ。
 
勧誘員:設置日は飽くまでも自己申告ですので、設置日を記入しないでいただければ、契約書の記入日が受信機の設置日ということになります。十年前までさかのぼって料金を請求することはありませんので。
 
ぼく:でも契約書にそういうことは書いてないじゃないですか。契約書は、NHKがぼくに契約内容を示さないまま契約を迫るという「違法な勧誘」をしてきた期間についても契約が成立していたことにする、という内容になっています。
 
 たとえカネを請求されなくたって、十数年間にわたるNHKの悪徳商法を不問にする契約なんか、同意できません。
 
勧誘員:もし不安でしたら、受信機設置日のところにも(契約日を)記入していただければ大丈夫です。
 
ぼく:え? それウソじゃないですか。ウソを書けと言うんですか。
 
勧誘員:実際問題、テレビの設置日を正確に記憶している方は多くないので、厳密な日付でなくても大丈夫ですよ、ということです。
 
ぼく:うちは十数年間、NHKの勧誘を断るたびに「テレビはある」と正直に言い続けています。正確な日付がわからなくても、うちに十数年間テレビが設置されていることは、客観的事実です。NHKは最近、受信料を払わない人を相手に裁判を起こしていますよね。ぼくが契約書にウソを記入したら、何かの理由でNHKと裁判をすることになった場合、ぼくにとって不利な材料になります。ウソはつけません。
 
勧誘員:では、いまから(NHKの)センターに私が電話して確認しますので……
 
ぼく:電話で確認しても無意味です。あなたがここでどんな説明をしようが、NHKが電話でどんな説明をしようが、口約束でしょ? 実際の契約書には、「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする」と書かれている。どんな口約束があろうが、書面にサインしたらその書面の内容が有効になるんじゃないですか?
 
 勧誘員がぼくを騙して、口頭説明と違う内容の契約書にサインをさせたのであれば、また話は違うかもしれません。しかし実際には、ぼくは契約書の内容と勧誘員の口頭説明との矛盾にツッコミを入れているわけです。すでに契約書の内容を理解しちゃっている以上、これでサインしたら、契約書の内容に同意したことになります。
 
勧誘員:では、契約は難しいと。
 
ぼく:そうですね。NHK勧誘員の「違法な勧誘」による一方的な不利益を受け入れるような契約をするか、不利益を被らないためにウソを記入して契約するか、その2つしかない。どちらもできません。だから契約はできません。(契約書を)まだざっとしか読んでいないので、ほかにも納得できない箇所があるかもしれませんが、とりあえず今お話した一点だけで、契約は無理です。
 
勧誘員:では、どうしたらよろしいでしょうか。
 
ぼく:契約はお断りします。今後の勧誘、訪問もお断りします。
 
勧誘員:しかし我々(代理業者)から、こちらに訪問しないようにとNHKに報告する仕組みはないんですよ。
 
ぼく:特定商取引法という法律で、契約を断った相手を繰り返し勧誘してはいけないと定められています(※実際は違うかもしれないので注意)。違法行為を避ける仕組みを備えていないのはNHKの問題ですから、こちらの知ったことではありません。
 
勧誘員:わかりました。どうもありがとうございました。
 
ぼく:いえいえ、お手数おかけしました。
 
 勧誘員は、納得して帰っていきました。時間にして、ものの5分程度のやりとりだったと思います。
 
■法律的にはどうなんでしょうね
 
 NHKの勧誘員はあまりものを知らないようなので、この程度のやりとりで撃退できます。しかし調べてみると、ぼくの言い分は必ずしも法律的に正しいとも限らないようでした。
 
 放送法は、受信設備を設置した者はNHKと放送受信契約を結ばなければならないと定めています。一般的に民法には「契約自由の原則」があると言われ、契約は個人の自由ということになっています。放送法はこれと矛盾しているように思えますが、裁判ではこの矛盾は「例外」として認められており、公共の福祉に沿うものであって消費者の利益を一方的に害するものではないとされているようです。最終的には消費者の意向なんか関係なく、契約を強制されてしまうということです。
 
 NHK勧誘員とのやりとりの中で特定商取引法の内容を引き合いに出しましたが、このやりとりの後、いろいろ調べてみました。すると、そもそもNHKは特定商取引法の対象外だという話もあるようです。関連の法律や施行令を読むと、なんとなくそれっぽい文言はあるんですが(特定商取引に関する法律第26条第1項第8号ニ、特定商取引に関する法律施行令第5条第1項、特定商取引に関する法律施行令別表第2の10)、ぼくにはよくわかりません。詳しい人がいたら教えていただけると嬉しいです。
 
 いずれにせよ消費者に断る権利がないのだから、仮に特定商取引法の対象だったとしても、特定商取引法の「契約を断った相手を勧誘してはならない」という条文は意味をなさないですよね。
 
 そんなこんなで、法律はぼくの権利なんか守ってくれなさそうな感じです。しかし、これでは「NHKは消費者に契約内容を教えないまま契約を強要してよい」ということになってしまいます。こんなもの、もはや「契約」ではありません。
 
 こうなると、敵はNHKだけではなく、こんな悪法を作った国家なんじゃないかという気がしてきます。消費者の権利を一方的に否定する法律や裁判なんか、クソ食らえです。
 
 となると、法律的にどちらが正しいかなんて話に意味はなく、ぼくがこの悪法にどこまで抵抗できるかという話でしかないのでしょうか。
 
■永遠の悪徳商法
 
 すでに書いた通り、いまぼくには、「不当な不利益を被る契約」を結ぶか、ウソの受信機設置日を記入した「偽装契約」を結ぶかの2択しかありません。うんこ味のカレーかカレー味のうんこか、どちらか選べと言われているようなものですから、そりゃ「どっちも選ばねえよバカ」としか言いようがありません。
 
 この状況を生み出した直接の原因は、法律や裁判所の不備ではありません。NHKの委託を受けた悪徳業者たちがテキトーな説明で消費者を言いくるめたりだまくらかしたりして契約を取ろうとしてきた結果です。
 
 いい加減、NHKは「インテリが作ってヤクザが売る」みたいなことをやめた方がいいと思います。仮にNHKの組織が健全化され、問題ある番組が皆無になったとしても、
 
 勧誘方法が悪ければ悪徳商法
 
 です。国がこんなものを後押ししてるんだから、NHKはまさに
 
 国家公認の悪徳商法業者
 
 しかも残念なことに、今後NHKが頑張って悪徳商法でなくなる日が来たとしても、過去に悪徳商法であった事実は消せません。ぼくが契約をしていなかった期間は、NHKが悪徳商法によって契約を迫ってきた期間です。その期間までさかのぼって契約が成立したことを認めろと要求して来る限り、ぼくにとってNHKは、
 
 永遠に悪徳商法
 
 です。
 
 もしNHKが、これまで悪徳商法をやってきたことを認めて謝罪した上で、その間の受信料請求を放棄するような内容の契約書を持ってきたら、ここまで門前払いしないで、もうちょっと考えてあげようかなとは思います。
 
 仮にぼくがNHKから訴えられて、裁判でこういう主張をしたら、どんな判決が出るんでしょうね。

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コメント

さようなら

お別れするのはつらいけど、でもしょうがないんだ

なぜって? なにしろ…


あまりにもくっそつまらないのだもの

四月三日に統一教会信者らによる山本ともひろ衆議院議員集会あり。
三原じゅんこも参加か、
四月三日14時から鎌倉商工会議所ホールにて

悪徳商法といえば、
ナチュラリープラス(法人番号 4010401043881)は、スーパー・ルテインとIZUMIO(イズミオ)などの販売で虚偽の説明をしたなどとして、消費者庁から特商法違反で行政処分(業務停止9カ月)を受けた。
今後は、商品説明で「製品は、病気の治療や病状の改善に効果がない」と購入者へ周知させることにしている。
http://www.naturally-plus.com/export/sites/npcom/ja/jp/members/healthyplus/pdf/hcc_kounyuu_kakunin_160413.pd

非常に参考になりました

その勧誘はまるでむかーしの人のようです。
まともだと言えます(笑)
近頃はヤクザですから、パラボラアンテナの確認も何もなく、「ここに印つけぇや」とだけ言い放ち脅しながら、よく見ると「衛星契約」のところちに印をつけさせて契約を取ろうとしてきます。
ここにカード通さんかい、とだけ言い放ち勝手に口座契約させられます。
高齢者相手にやってる常套手段だろうよ。
そんなことするのは、老人からみれば若僧、クソガキ、そんな輩が研修だかで教わったであろう搾取の方法で、テレビ受信機の設置されていないところからもカネを巻き上げていきました。

搾取の基本として、手にしているのが「契約書」でも、そのやくざは「登録」と言ってきます。
詐欺です。

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